障がい者雇用の基礎知識 法定雇用率について~その1~
みなさんこんにちは。
こちらのコーナーでは企業の障がい者雇用に
ついての基礎知識をお送りしてゆきます。
第一回目は企業の障がい者雇用を考えるときに
避けて通ることの出来ない
「法定雇用率」を取り上げたいと思います。
『法定雇用率 ~その1~』
法定雇用率という言葉をご存じでしょうか?
法定雇用率とは「障害者の雇用の促進等に関する法律」
という法律にに規定されているもので、
一定以上の労働者を雇用する事業主に、一定の割合以上の
障がい者の雇用を義務づけるものです。
具体的に申しますと一般企業の場合
常用されている全従業員の1.8%以上の障がい者の
雇用を義務づけています。
つまり 1000人の社員さんがいる会社なら
1000人×1.8%= 18人
となって18人以上の雇用が
義務づけられることになりますね。
法律上、義務の対象となる障がいは
「身体障害者又は知的障害者である」となっています。
あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうなんです精神障がい者は義務の対象に
なっていないのです。
しかしながら
「なお、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、
精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は
雇用率に算定することができる」
となっています。
つまり義務ではないけれど
雇用したら数には入れてもいいですよ~
ということになります。
なぜすっきりと義務であるとなっていないのでしょうか?
これにはどうやら精神障がい者の雇用をなんとか
促進させようという厚生労働省の涙ぐましい努力の
あとがあるようです。
平成16年の厚労省発表
「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」報告書
には次のような文章が書いてあります。
「精神障害者についても、将来的には、これを雇用義務制度の対象と
することが考えられるが、現段階では、本格的な実施の前にまずは、
何らかのかたちで雇用を奨励し、精神障害者を雇用している企業の
努力に報いるようなかたちをとることが適当である。」
つまり・・・
いきなり精神障がい者の雇用を義務としてしまうのは
もろもろの抵抗が考えられまだ難しい。
けれどすでに雇用をしている企業の努力には報いたい。
というジレンマの結果の産物であるようです。
(精神障がい者の雇用率算入は18年施行の法改正で実現しています。)
法律の文面一つにしてもいろいろな
ドラマがあって興味深いですね。
いきなり話がそれて長くなってしまいました。
次回も法定雇用率のつづきをお届けしたいと思います!
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